最高裁判所第二小法廷 昭和40年(行ツ)45号 判決 1967年4月07日
上告人
伊藤善助
外三四名
右三五名訴訟代理人
吉田賢雄
被上告人
岩手県知事
千田正
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人吉田賢雄の上告理由について。
旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が、右行政処分をするにあたつてした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがつて、右行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件牧野売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたつて、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の裁量に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右裁量権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがつて違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が重大かつ明白である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない(なお、上告人らが原審において本件売渡処分当時本件土地が上告人らの入会採草地であつた旨の所論の主張をした事跡のないことは、記録に徴し明らかであり、また、その余の上告人らの主張事実は、右説示のいずれの具体的事実にも該当しない。)したがつて、本件牧野売渡処分が無効でないとした原判決には、所論の違法はなく、論旨は、採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)